- HOME
- 宅地建物取引士資格と試験
- 宅建試験の概要
宅地建物取引士資格と試験 − 宅建試験の概要
受験資格
年齢、学歴などに関係なく誰でも受験できます。
試験日程
【受験申込】 7月上旬〜下旬
【試験日】 10月第3日曜日
【試験時間】 午後1時〜午後3時(120分)
【合格発表】 11月下旬〜12月上旬
問題形式・試験科目
問題形式
四肢択一式(マークシート)
全50問
試験科目
公表されている試験案内によると、試験の内容は次のとおりです。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
上記をもう少し分かりやすくまとめると、以下の4科目となります。
資格スクールや市販のテキストでも、呼び方や名前は多少違いますが、この4科目に分けて学習するのが一般的です。
1. 宅建業法
正確には「宅地建物取引業法」といい、主に不動産業者が取引を行う際のルールを定めた法律です。
2. 権利関係
契約などについて定めた「民法」、不動産の賃貸借について定めた「借地借家法」、マンションにおける権利義務を定めた「区分所有法」、登記手続きに関する「不動産登記法」から出題されます。
3. 法令上の制限
土地の利用や処分について定めた「都市計画法」「建築基準法」等の法令について出題されます。
4. 税・その他
不動産取引に関する各種の税金、その他の関連知識から幅広く出題されます。
各科目ごとの出題数と内訳は次のとおりです。(平成27年度本試験の例)
科目・分野 | 出題数 | 内訳 | 出題数 |
---|---|---|---|
宅建業法 | 20問 | 20問 | |
権利関係 | 14問 | 民法 | 10問 |
借地借家法 | 2問 | ||
区分所有法 | 1問 | ||
不動産登記法 | 1問 | ||
法令上の制限 | 8問 | 都市計画法 | 2問 |
建築基準法 | 2問 | ||
国土利用計画法・土地区画整理法・農地法・宅地造成等規制法その他 | 計4問 | ||
税・その他 | 8問 | 税法 | 2問 |
鑑定評価基準または地価公示法・住宅金融支援機構法・景表法・統計・土地・建物 | 各1問 (6問) |
||
合計 | 50問 |
合格基準
宅建試験は相対評価の試験です。合格基準点(合格ライン)は問題の難易度や受験者数によって毎年変動します。
実際には、50点満点中およそ35点前後が目安となっています。まずは7割、できれば8割の得点を目指しましょう。
最近の本試験における合格ラインは次のとおりです。
- 平成21年・・・33点
- 平成22年・・・36点
- 平成23年・・・36点
- 平成24年・・・33点
- 平成25年・・・33点
- 平成26年・・・32点
- 平成27年・・・31点
- 平成28年・・・35点
宅建試験の過去問
宅建の本試験過去問は、試験実施機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに掲載されています。
5問免除(登録講習)制度
宅地建物取引業者に従事している場合、一定の登録講習を受講し、修了試験に合格しておけば、宅建士試験の全50問のうち5問が免除されます。これがいわゆる「5問免除」制度です。
5問免除制度を利用した場合、通常は全50問のうち問46〜問50の5問が免除されます(試験時間は10分短縮)。
宅地建物取引業者での従事証明書が必要になるため、不動産業者などに勤務していないと利用できませんが、次のようなメリットがあるので、使える方はぜひ活用したい制度です。
- 問46〜問50は5問全問正解と同じ扱いになるため、一般の受験者と比べて、5点分のハンデを無条件でもらえる。免除されるのは、出題分野のうち、機構法、景表法、統計、土地、建物の5問です。
- 一般受験者に比べて、5問免除者の合格率は大幅に高い。平成28年度宅建士試験での全体の合格率は15.4%なのに対して、登録講習修了者の合格率は20.0%です。
- 宅地建物取引業に従事していさえすれば、実務経験の有無は問われない。
登録
宅建試験合格後、宅地建物取引士として登録を受けるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験
- 登録実務講習の修了(実務経験がない場合)
さらに、宅地建物取引士としての資格登録後に、宅地建物取引士証の交付を受けると、宅地建物取引士としての業務が行えるようになります。
試験合格から資格登録、取引士証交付までの流れについては、下記の国土交通省のHP及び各都道府県のHPをご参照ください。以下は東京都の例です。